世界大百科事典(旧版)内のペルソナ・ノングラータの言及
【外交特権】より
…また外交官等は接受国の国内法令を尊重する義務を負っており,接受国の法令に無関心であってよいというわけではない。なお,接受国は場合によっては特定の外交官につきペルソナ・ノングラータ(好ましからざる人物)として,外交官でないその他の職員については受け入れがたい者として派遣国による召還を求めることができる。外交官【野村 一成】。…
※「ペルソナ・ノングラータ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」