パイロット自治体(読み)パイロットジチタイ

デジタル大辞泉 「パイロット自治体」の意味・読み・例文・類語

パイロット‐じちたい【パイロット自治体】

地方分権特例制度通称単独または共同で独自の地域づくりに取り組む、原則人口20万人以上の市町村を指定し、法律改正を要しない範囲で、許認可や補助金交付などについて特例を認める制度。平成4年(1992)の第三次行革審答申を受けて実施されることになり、同5年に14市と1地域(6市町村)がパイロット自治体として初指定された。同11年終了。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「パイロット自治体」の意味・わかりやすい解説

パイロット自治体
パイロットじちたい

正式名称は地方分権特例制度。第3次行革審が 1992年に打出した地方分権特例制度。自立的な町づくりを目指す実験的な試みとして,特定の市町村を指定し,許認可権の委譲,補助金の自主財源化,起債の自由化といった特例を認めようという内容。 93年 11月,宇都宮市宇治市松江市など全国 14市と長野県諏訪地方6市町村が指定された。権限委譲については関係省庁や都道府県側の抵抗で実現せず,許認可手続の簡素化など運用面で特例扱いすることで事業を進めることになり,その特例も,申請のあった 78件中,申請どおり認められたのは 35件にとどまった。

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