チルド食品(読み)チルドショクヒン

デジタル大辞泉 「チルド食品」の意味・読み・例文・類語

チルド‐しょくひん【チルド食品】

低温(0度前後)で輸送、販売される食品チルドビーフ、チルドデザート(ゼリーケーキなど)、チルドジュース、その他スープなどの料理がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「チルド食品」の意味・わかりやすい解説

チルド食品
ちるどしょくひん

凍結しない程度の、なるべく低い温度に冷却した状態で輸送、販売され、家庭でも冷蔵貯蔵する加工食品。常温では腐敗などがおこり、衛生的に危険である食品を冷蔵車で運び、冷蔵ケースに入れて販売するもので、冷凍食品を除いたものをいう。またゼリー類などのように、常温になると形の崩れるものも含まれる。チルドchilledは冷却されたの意。一般には-5~5℃、狭義では氷結点付近の温度帯をいう。JAS(ジャス)(日本農林規格)でチルド食品として規格されているものには「チルドハンバーグステーキ」「チルドミートボール」などがあり、温度条件は「氷結点を超え、5℃以下で保存」と規定されている。そのほか、チルド食品にはスープ類、プディングフルーツヨーグルト、紙箱入りの各種の飲料、チーズケーキ、生ケーキ、チーズ、蜜豆(みつまめ)、フルーツカクテルなど、数々の種類があり、広義には冷蔵食品一般を意味する。牛肉の保存法では-1~1℃で流通させるものをチルドビーフという。チルド食品は、保存できる日数の短いものが多く、流通面でも細かい温度管理が必要である。そのため、チルド食品群として広く流通し始めたのは、昭和50年代になってコールドチェーンが発達してからである。

河野友美・山口米子]

『和田隆宣・大久保敬直編著『チルド食品』(1988・光琳)』『『チルド食品の流通技術――文献・特許ガイド』(1993・流通システム研究センター)』

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