チケット不正転売禁止法(読み)ちけっとふせいてんばいきんしほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「チケット不正転売禁止法」の意味・わかりやすい解説

チケット不正転売禁止法
ちけっとふせいてんばいきんしほう

音楽、芸能、スポーツなどのチケットの不正な転売を禁止する法律。オリンピック・パラリンピック東京大会のチケット販売を見据え、2018年(平成30)12月に議員立法で成立し、2019年(令和1)6月に施行した。正称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(平成30年法律第103号)で、「入場券不正転売禁止法」ともよばれる。駅やイベント会場周辺での不正転売(ダフ屋行為)は自治体条例で規制されてきたが、インターネット上の不正転売を禁ずる法律がなく、同法はネット上を含め、行き過ぎた転売行為に歯止めをかけるねらいがある。規制対象は、日本国内の興行で不特定あるいは多数に販売し、日時・場所や座席などが指定され、興行主が入場者の氏名・連絡先を確認し、不正転売禁止を明記したチケット(特定興行入場券)。スマートフォンなどの画面に表示され、入場時に専用端末にかざして使われるQRコードも含まれる。同法は不正転売を、興行主に無断で業(商売)として販売価格を超える価格で譲渡することと定義し(第2条の4)、不正転売とそのための仕入れ行為(譲り受け)を規制対象とした。違反すると1年以下懲役または100万円以下の罰金を科される。販売価格と同額またはそれ以下の価格で転売する場合や、病気や仕事などで都合が悪くなってやむを得ず転売する場合は規制対象外となる。

 興行主には、入場時の本人確認の徹底や、他の人に譲り渡す仕組みづくりを努力義務とした。同法制定を受け、オリンピック・パラリンピック東京大会の大会組織委員会は不正転売を防ぐため、公式チケット販売サイトでは個人情報を入力してID登録する方式を採用。非公式に入手したチケットは使えないようにする。また、やむを得ず観戦できなくなった人を対象に、公式再販売サイトを設け、定価で引き取る計画である。

[矢野 武 2019年8月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵 「チケット不正転売禁止法」の解説

チケット不正転売禁止法

チケット(興行入場券)の不正転売を禁止する法律。チケット転売サイトやオークションサイトでの「転売ヤー」(転売屋)による買い占め・高額転売行為への批判の高まりを受け、2018年12月に公布された(19年6月施行)。正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」。チケットの適正な流通を確保することで、文化・スポーツの振興や国民の消費生活の安定に寄与することを目的としている。対象の興行は、不特定または多数の観客に向けた映画、演劇、演芸、音楽、舞踏、スポーツなど。
本法は、主催者である興行主の同意を得ずに、業として販売価格を超える価格でチケットを転売することを禁じており、こうしたチケットを譲り受けた者も処罰の対象としている。違反者には、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科される。興行主にも、入場時に本人確認を実施すること、購入者が急用で行けなくなった場合にチケットを適切に譲渡できる機会(公式リセールサービス)を提供すること等の措置を、努力義務として定めている。なお、招待状などの無料配布チケットの譲渡、定価以下での転売、興行主が転売を認めている場合などは対象外である。また、諸状況から転売目的ではない(業ではない)ことが明白な場合も罰則の対象にならない。
本法の施行に伴い、音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会等の5団体及び8社が連携し、正規チケットの認定や適正なチケット流通を確保するための情報・環境提供等の活動を行う「チケット適正流通協議会」を発足させている。

(大迫秀樹 フリー編集者/2019年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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