サラ金規制法(読み)サラキンキセイホウ

デジタル大辞泉 「サラ金規制法」の意味・読み・例文・類語

サラきん‐きせいほう〔‐キセイハフ〕【サラ金規制法】

貸金業法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のサラ金規制法の言及

【サラリーマン金融】より

…サラリーマン金融の特色としては,(1)簡単に手軽にその場ですぐ借りられる利便性,(2)高金利,(3)厳しい取立て,があげられる。ただ,83年に〈貸金業の規制等に関する法律〉と〈出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)〉の一部改正法からなるいわゆる〈サラ金規制法〉が成立して(2)(3)についてはかなり変わった。すなわち金利については,上限がそれまで事実上年利109.5%(日歩30銭)だったのが,最終的に40.004%(同10.96銭)に引き下げられ,取立てに関しては威圧的な取立てや深夜の取立てが規制された。…

【出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律】より

…また罰金の上限額も300万円に引き上げられた。この2法を俗に〈サラ金規制法〉と呼んでいる。ところで,本法は,金銭貸付業者のみならず,ひろく金銭貸付を行うすべての者に適用される。…

【消費貸借】より

…当事者の一方が同種類,同等,同量の物を返還することを約束して相手方から金銭その他の物を受けとることによって成立する契約(民法587条)。借主が借りた物その物を返すのではない点,賃貸借と異なる。借主が貸主から10万円を借りて,その金銭自体は消費してしまって,弁済期に10万円を返すという契約などがその例。金銭の貸借に代表されるが,金銭だけでなく,公債その他の有価証券も消費貸借契約の目的物たりうる。かつては穀物などについても行われた。…

※「サラ金規制法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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