百科事典マイペディア 「ゲウェーレ」の意味・わかりやすい解説
ゲウェーレ
→関連項目ゲルマン法
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…そして占有者は占有を妨害されたときはこれを排除しうるとするように,占有をそのような効果の法的な根拠としての側面からみるとき,これを占有権とよんでいる。沿革的には,ローマ法の観念的な所有権に対する事実的支配としてのポセシオpossessio(ラテン語)および物権を事実的支配の下にみるゲルマン法のゲベーレGewere(ドイツ語)に由来している。 占有は物の事実的な支配状態と定義されているが,物を直接に所持していない場合にも占有が認められる場合がある。…
…自分に知行すべき由緒があるのなら,証拠を添えて訴えよ〉という判決が下された例があるが,これは自力で権利の実現(知行の取戻し)を行う(自力救済)ことが原則上禁止されていたことのあらわれであって,上述した現行民法の占有訴訟が本権と切りはなして扱われたのと同じではない。 他方,知行は,権利と占有の未分離な所有形態を示す中世ドイツのゲウェーレGewere(フランスではセジヌsaisine)に似たものとする学説もある。たしかに上述の〈知行すべき由緒〉といういい方からもわかるように,知行の場合にも権利と占有は密着しているから,Gewereの体系と共通のものがみられるが,Gewereという言葉そのものは,国制上の一定の法的地位を表示するテクニカルタームであって,裁判においても,だれがその地位をもっているか,が問題にされるのに対し,知行は,〈職〉に伴う職務と権益を自分のものにする,という事実上の行為ないし状態を指す言葉で,自分のものにすべき対象(地位)たるGewereに対応するのはむしろ〈職〉であり,〈知行〉は〈Gewereをもつ〉の〈もつhaben〉に相当するといってもよい。…
…自分に知行すべき由緒があるのなら,証拠を添えて訴えよ〉という判決が下された例があるが,これは自力で権利の実現(知行の取戻し)を行う(自力救済)ことが原則上禁止されていたことのあらわれであって,上述した現行民法の占有訴訟が本権と切りはなして扱われたのと同じではない。 他方,知行は,権利と占有の未分離な所有形態を示す中世ドイツのゲウェーレGewere(フランスではセジヌsaisine)に似たものとする学説もある。たしかに上述の〈知行すべき由緒〉といういい方からもわかるように,知行の場合にも権利と占有は密着しているから,Gewereの体系と共通のものがみられるが,Gewereという言葉そのものは,国制上の一定の法的地位を表示するテクニカルタームであって,裁判においても,だれがその地位をもっているか,が問題にされるのに対し,知行は,〈職〉に伴う職務と権益を自分のものにする,という事実上の行為ないし状態を指す言葉で,自分のものにすべき対象(地位)たるGewereに対応するのはむしろ〈職〉であり,〈知行〉は〈Gewereをもつ〉の〈もつhaben〉に相当するといってもよい。…
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