キャピタル・ゲイン課税(読み)きゃぴたるげいんかぜい(英語表記)taxation of capital gains

日本大百科全書(ニッポニカ) 「キャピタル・ゲイン課税」の意味・わかりやすい解説

キャピタル・ゲイン課税
きゃぴたるげいんかぜい
taxation of capital gains

保有資産価値増大から生ずる利得キャピタル・ゲイン)に対する課税のこと。現代の先進諸国において所得税の重要性はきわめて高いものになってきているが、このキャピタル・ゲインに対する課税がもっともやっかいな点の一つとなっている。多くの経済学者の支持する所得概念に純資産増加説という考え方があり、これによると、ある個人の所得とは、一定期間中に消費した財・サービスの価値と、同期間中に増加した資産の価値額との合計であるとされる。この所得概念を採用するならば、保有資産の価値の増大から生ずるキャピタル・ゲインは、明らかに所得とみなされる。しかも資産を譲渡することによりこのキャピタル・ゲインが実現した場合のみならず、発生しただけで未実現の場合にも、所得が生じたとみなされ課税されることになるのである。しかし、キャピタル・ゲインは他の形態の所得とは性格が異なるという理由で、課税対象にしていない国が多い。実現されたキャピタル・ゲインについてさえも、課税に反対する意見が多いが、それらの理由として、キャピタル・ゲインは一時的、偶発的、かつ不規則的性格が強いということや、長期間にわたって発生するものだから実現した年度累進税率を適用して課税するのは過酷であるということ、資産価値上昇というのはただ一般的物価上昇を反映するのみであり、利得というのは幻想にすぎないという点などがあげられる。未実現のキャピタル・ゲインについては、実現するまでは本当にそれが生じているのか確信をもてるわけでないこと、納税に必要な現金がまだ手に入っていないこと、未実現のままにしておくというのは保有者が消費を抑えていることを意味し、貯蓄投資促進のためには課税すべきでないこと、などの理由によって、それに対する課税は反対を受けてきた。

 しかし、近年になって、ようやくキャピタル・ゲインの課税も、しだいに導入されるようになってきた。既述の反対理由は理論的にも十分に反論可能であり、キャピタル・ゲインが他の所得と同様に担税力を有することが認められてきている。一時的、偶発的、不規則的性格を有するのは事実であっても、納税者の担税力を高めるのは確かであり、多年度にわたる発生という側面は、適切な平準化措置を講ずることにより対応できる。また、未実現状態にとどめておくというのは、実現可能にもかかわらず未実現状態を選好したということであり、その種の選好をとくに税制上優遇する根拠はないともいえる。

 日本の所得税における譲渡所得というのは、実現されたキャピタル・ゲインである。長期にわたる発生という特性にかんがみて、譲渡した資産の保有期間が5年を超えているか否かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得とに分けられ、前者についてはその2分の1のみを課税対象にしている。また、土地、建物等にかかわる譲渡所得については、分離課税の形で課税されている。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていたか否かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、前者には特別控除が適用されるとともに税率も20%(所得税15%、住民税5%)と短期の場合の39%(所得税30%、住民税9%)の約半分となっている。なお、有価証券の譲渡益であるが、金融商品取引業者等を通じた上場株式などについては、2003年度から2011年度までは譲渡所得税の10%(所得税7%、住民税3%)、2012年度以降は20%(所得税15%、住民税5%)で申告分離課税される。

 近年、個人課税についても所得税から消費税への移行が検討されており、フラット・タックスとかUSA税(unlimited savings allowance、無制限貯蓄控除税)が提案されているが、その理由の一つはキャピタル・ゲインという所得に対する課税の困難さにある。理論的にはキャピタル・ゲイン発生の段階で課税すべきであるが、税務行政上の困難さのゆえに、実現時にのみ課税されるのが一般的である。また物価変動に伴う実質価値の変化の扱いには、むずかしい理論的および実践的問題が伴う。消費課税においては、キャッシュの貯蓄と、貯蓄からのキャッシュの引出しのみが課税消費額の計算に関係するのであり、資金ポートフォリオの市場価値の変動は関係ない。また、すべて現在のキャッシュ額で表現するから、インフレ調整のような、過去と現在の額を比較するようなめんどうな問題はおこらず、所得課税のもとではめんどうであるキャピタル・ゲイン課税問題が、消費課税のもとでは解消する。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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