カロリーナ刑事法典(読み)カロリーナけいじほうてん(英語表記)Die peinliche Gerichtsordnung Karls Ⅴ

改訂新版 世界大百科事典 「カロリーナ刑事法典」の意味・わかりやすい解説

カロリーナ刑事法典 (カロリーナけいじほうてん)
Die peinliche Gerichtsordnung Karls Ⅴ

1532年,神聖ローマ皇帝カール5世治下の帝国議会で成立した帝国刑事法典。ラテン語ではConstitutio Carolina criminalis。219条から成る。バンベルク刑事裁判令Bambergische Halsgerichtsordnungとその起草者であるシュワルツェンベルクJohann Schwarzenberg(1463-1528)の影響が大である。中世後期には,各領邦において平和の要請が高まるとともに,ローマ・カノン刑事法の影響があって,刑罰は賠償金主義から死刑をはじめとする実刑主義へ,刑事訴訟法は被害者による訴追主義から官憲による糺問主義へと転換するが,いまだ法的安定性に欠けていた。当法典は,これを矯正し,刑事法を改革するための帝国最初の統一的刑事立法である。これにはドイツ固有法と外来法との巧妙な融合が見られる。この成立後18世紀前半までの各領邦では,これはドイツ全土に通じる刑事普通法として権威を持ちつつも,漸次これからの逸脱も生じ,18世紀後半の啓蒙期以後,逸脱は決定的なものとなった。
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世界大百科事典(旧版)内のカロリーナ刑事法典の言及

【死刑】より

…はじめは裁判手数料や平和の攪乱を名目とする贖罪金への介入(罰金)が国家刑罰の実質であったが,12,13世紀ごろには,新たに出現した都市的環境で犯罪被害の防止が重視され,浮浪者や乞食などの非定住民による犯行に対処するため,威嚇と排害を中核とする死刑・身体刑が多用されていった。かくして出現した拷問と糾問による刑事手続の整備が,ヨーロッパ大陸では15世紀ごろからのローマ法継受によって図られ,中世刑法は1532年のカロリーナ刑事法典により集大成された。そこでは,生命剝奪刑として,焚殺刑,斬首刑,四裂刑,車輪刑,絞首刑,溺殺刑,生埋刑が,放火,通貨偽造,故殺,強盗,騒擾,強姦,堕胎,謀殺,毒殺,侵入盗,累犯窃盗,嬰児殺などに対して,多くは絶対的法定刑の形で,規定された。…

※「カロリーナ刑事法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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