カルテル(読み)かるてる(英語表記)cartel 英語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「カルテル」の意味・わかりやすい解説

カルテル
かるてる
cartel 英語
Kartell ドイツ語

市場独占を目的として協定、または契約によって結合される企業連合をいう。同じような独占的結合であるトラストコンツェルンが、企業合同や株式の所有関係を伴うのに対し、カルテルは独立した企業間の協定(または契約)に基づく結合である。したがってカルテルに参加した企業は、協定の範囲においてのみ行動が制約されるだけで、その他の企業活動は制約されない。

[御園生等]

カルテルの特質

第一に、カルテルは独立した企業間の協定による結合であるから、カルテルに加盟した企業間の利害の対立によって内部崩壊する危険をつねにはらんでいる。とくにカルテルは、価格協定や生産制限などの協定を締結しようとする場合に、加盟企業間の企業規模や技術水準の違い、ないし経営合理化の程度の格差が大きいと、なかなか妥協点に到達しない。また、協定後も内部紛争によって脱落する企業が生じ、崩壊する可能性がある。第二に、前記のような対立を避けるためには、合理化がもっとも遅れた企業を基準にして協定を結ぶことにならざるをえない。これはカルテルの限界生産者温存の機能といわれる。第三に、カルテルは市場価格の維持、引上げのためには、操業の短縮や出荷の制限など、ある程度加盟企業に犠牲を払わせることになるが、カルテルに加盟していないアウトサイダー企業は、このような犠牲を払わないでカルテルによって引き上げられた市場価格による恩恵を享受することができる。カルテルにとってアウトサイダーのほうがむしろ利益になるという矛盾があるわけである。また第四に、ある業種にカルテルが成立した場合、関連部門にもこれに対抗するカルテル(カウンター・カルテル)の結成を誘発することになる。このようなカルテルの連鎖反応をカルテルの波及性という。

 このように、カルテルはさまざまの矛盾や弱点をもち、自由競争による企業の淘汰(とうた)を鈍らせ、技術進歩や生産の合理化を遅らせる作用をもっている。カルテルが独占的結合のなかでも最悪の結合とされるゆえんであり、カルテルが独占禁止政策のうえで、もっとも厳しい取締りの対象とされている理由である。

[御園生等]

カルテルの種類

カルテルは、その目的、手段によって、次のように分類される。

(1)条件カルテル 支払い条件や販売条件などを統一するためのカルテル。

(2)計算カルテル 原価計算の方法、制度を統一するためのカルテル。

(3)価格カルテル 販売価格の維持、引上げを目的とするカルテルで、単純に統一価格を協定する場合と、基準価格、最低価格、安定帯価格など、ある程度の値幅を設け、その範囲内に販売価格を収めようとする場合とがある。あらかじめ落札者および落札価格を協定して入札を行う入札談合も価格カルテルの一種である。

(4)生産カルテル 生産数量の制限や操業時間の短縮(操短)、出荷量の制限などのように数量を制限するカルテル。

(5)市場カルテル 販売地域の制限、市場分割などのカルテル。

 これらのカルテルには、協定に違反した場合の罰則(ペナルティー)規定が設けられていることが多いが、このような罰則のない紳士協定gentleman agreementもカルテルの一種とみられている。しかし、価格主導制(企業間の暗黙の了解によって価格が設定されるプライス・リーダーシップ)や平行行為(同調的価格引上げ)は、企業相互に共謀関係が認められないのであるから、カルテルとは別種の独占的市場行動とされている。なお、シンジケートは、一手販売機関としてカルテルを流通段階において補強する手段であるから、カルテルの一種とみるべきである。

[御園生等]

カルテルと景気変動

カルテルの究極の目的は市場価格の維持、引上げにあるのであるから、通常景気が下り坂で市場価格が下落しつつある場合にカルテルの必要が生じる。これを「不況の子」としての防衛的カルテルという。ただし、このような防衛的カルテルであっても、独占的な結合という性格はもっている。自由競争による市場機構の調節作用にゆだねず、人為的に価格を操作する行為であって、不況期が過ぎてその必要がなくなっても、カルテルが継続され恒常化するおそれがあるからである。好況時のカルテルは、価格の引上げを積極的に行うもので、「好況の子」としてのカルテルといわれる。ただし、カルテルが不況、好況のいずれの時期に多く結ばれるかは、一概にはいえない。カルテルによって価格を維持する必要性が大きい不況時には、カルテルによっても市場価格の下落を食い止めることが容易ではなく、その反面、好況時には、価格引上げが容易であって、いわゆる安定カルテルなどの名目で協定が結ばれることが多いからである。しかし、第二次世界大戦後、独占禁止政策が国際的に承認され、国際連合やヨーロッパ連合(EU)でもカルテルなどの独占的結合を取り締まる方向が強まっているので、不況カルテルなどの防衛的カルテルは例外的に認められる場合もあるが、好況時のカルテルは認められず、実際上存在の余地はなくなっている。

[御園生等]

各国のカルテル

歴史上、カルテルがもっとも発達したのは、19世紀後半からのドイツである。1893年のライン・ウェストファーレン石炭シンジケートは、ドイツのカルテルを代表するものとして有名であった。先進工業国イギリスに対抗してドイツの工業を発達させるためには、鉄鋼業などの重工業を中心としたカルテルの結成と保護関税の採用とをもって対抗する必要があったのである。これに対して、アメリカにおいては、早くからカルテルを法律上違法とする政策がとられたので、プールpool(アメリカではカルテルをプールという)の時代を飛び越して19世紀の終わりごろからトラストの時代を迎えることとなった。この点、世界でもっとも早く産業革命を達成し資本主義工業を発達させたイギリスには、あまりカルテルの必要がなく、1771~1841年のニューキャッスル・ベンドのような当時の石炭市場を支配していたカルテルの例はあるが、それほど盛んであったとはいえない。先進工業国としてのイギリスにおいては、企業の自主性が重んじられ、ドイツのような保護関税制度がとられなかったこと、および銀行と企業の結び付きが強くなかったことにより、銀行の主導によるカルテル結成というドイツ的な方法がとられにくかったことによる。

[御園生等]

日本のカルテル

明治維新以後、先進工業国に追いつくための殖産興業政策が推進された日本では、工業化のためにカルテルが保護奨励された。1888年(明治21)設立の日本紡績連合会(略称紡連)は代表的なカルテル団体であり、「輝ける紡連の歴史は、操業短縮(カルテル)の歴史」と称されている。そのほか、製紙業、製糖業、セメント工業などにカルテルが早くから結成され、市場価格の下落を防止した。後進国日本は、ヨーロッパからの近代工業の移植と並行してカルテルが結成されていった。とくに1907年(明治40)の恐慌とその後の不況時、および第一次世界大戦後の恐慌と不況の時期には、ほとんどの工業部門にカルテルが結成された。しかし、三井、三菱(みつびし)、住友をはじめとする財閥コンツェルンが成立するようになると、これら財閥間の対立と協調関係が業種別のカルテルに微妙な影響を及ぼしたこともあって、これら不況時のカルテルは、企業間の内部対立によって十分に強力なカルテル機能を発揮したとはいえない状態であった。もともとカルテルは、独立企業間の協定による結合であるから、不況が深化して市場価格の下落が激しくなると、紡連のような強力なカルテルでも操短率の強化をめぐってカルテル加盟企業間の対立が生じ、カルテルに不満な企業の脱退、アウトサイダーの増加によって十分な機能が果たせなくなることもあった。紡連以外のカルテルではいっそう対立が生じやすく、ほとんどのカルテルは崩壊と再建を繰り返した。1929年10月アメリカに端を発した世界恐慌は、たちまち資本主義諸国を渦中に巻き込み、日本も政治的・経済的危機に直面することとなった。日本ではその対策の一つとして31年(昭和6)に重要産業統制法を制定、政策的な強制カルテルが結成できるようになり、その後の戦時経済の進展とともにカルテルを中心にした統制経済体制がとられるようになった。

 第二次世界大戦後、アメリカ占領軍による経済民主化政策が施行され、財閥解体、過度経済力集中排除法による巨大企業の分割とともに、1947年(昭和22)独占禁止法が制定施行され、カルテルは全面的に禁止された。しかし、52年、朝鮮戦争による特需景気から一転して反動不況期になると、綿紡績業、化学繊維業、ゴム工業などの業界で、通商産業省(現経済産業省)の行政指導による「勧告操短」という生産制限が実施され、事実上カルテルが存在するようになった。勧告操短とは、独占禁止法のカルテル禁止規定を逃れるため、通商産業省の行政指導(勧告)によって操業短縮を実施させ、事実上の操短カルテルと同じ効果を発揮させようとするものであった。このような事実上のカルテルである勧告操短が多くの産業に波及したため、これが既成事実となって、53年には独占禁止法が改正され、不況カルテル、合理化カルテルなどのカルテル認容の道が開かれた。また、このような独占禁止法の緩和と、勧告操短などの行政指導に基づく事実上のカルテルの存在は、企業の独占禁止法違反に対する安易感を育て、非合法の闇(やみ)カルテルの結成を助長した。その結果、57年度の公正取引委員会年次報告をして、「日本の産業中、カルテルのない業種はほとんど数えるに足りない」と嘆かせしめるに至った。

 とくに1973年の中東産油国の原油供給制限の発表に端を発したいわゆる石油ショックの機会に、石油カルテルをはじめ未曽有(みぞう)の闇カルテルの結成が波及し、物価が激しく上昇した。公正取引委員会はこれらの闇カルテルの摘発を精力的に行い、そのうち石油カルテルに対しては罰則を適用するため東京高等裁判所に告発した。また、これとともに77年に独占禁止法を改正し、違反カルテルに過徴金を課すなどカルテルに対する取締りを強化した。

 また、1989年日米構造問題協議に際し、日本の排外的取引慣行やカルテルの存在がアメリカ政府側から問題とされるなど、国際的にもカルテル取締りの強化が要請されている。しかし、それにもかかわらず、その後も闇カルテルは後を絶たない。90年代に入ってもバブル経済の崩壊による不況の深刻化に際し、建設業の入札談合、公共事業をめぐる闇カルテルなどが頻発し、公正取引委員会の摘発を受けている。わが国産業におけるカルテル・マインドの根の深さを推測させる。

[御園生等]

『吉田仁風編『日本のカルテル』(1964・東洋経済新報社)』『伊従寛著『カルテル』(石井照久他編『経営法学全集12 独占・公正取引』所収・1965・ダイヤモンド社)』『正田彬著『カルテルと法律』(1968・東洋経済新報社)』『川井克倭著『カルテルと課徴金:企業生命握る独禁審決』(1986・日本経済新聞社)』

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百科事典マイペディア 「カルテル」の意味・わかりやすい解説

カルテル

企業連合とも。トラストコンツェルンと並ぶ独占の一形態。同一産業の独立した数企業が市場統制を目的としてある経営活動について協定を結ぶもの。販売価格の下限を定めた価格カルテル,生産量を制限した生産カルテル,販売地域を割り当てた地域割当てカルテル,原価計算の方法を定めた計算カルテルなどの形態がある。カルテルの最高の段階がシンジケート。日本,米国等では独占禁止法原則として禁止。→合理化カルテル国際カルテル不況カルテル
→関連項目アウトサイダー管理価格企業集中協定産業合理化シャーマン法重要産業統制法操業短縮鉄鋼業独占資本NIRAメジャーライン・ウェストファーレン石炭シンジケート

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カルテル」の意味・わかりやすい解説

カルテル
cartel

企業連合。企業同士がお互いの利益を守るために協議して,販売価格,生産数量,販売地域分割,操業短縮,設備投資制限,過剰設備廃棄,在庫凍結などの協定を結ぶこと。これらは消費者の利益をそこない,経済の非効率化,ひいては国民経済の健全な発展を阻害するおそれがあるため,独占禁止法はカルテル行為を原則として禁止している。ただし不況カルテル,合理化カルテル,適用除外立法によるカルテルは,不況でカルテルを結ばなければ企業の存立自体が危うくなるなどの理由で例外的に認めている。

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精選版 日本国語大辞典 「カルテル」の意味・読み・例文・類語

カルテル

〘名〙 (Kartell) 同一産業部門の企業間で、価格、生産量などを協定して市場における競争を制限、排除し、利潤を確保しようとするもの。参加企業は相互に独立性を保持する点でトラストと異なる。原則的には独占禁止法で禁止されるが、不況カルテル、合理化カルテルなど適用除外がある。企業連合。〔外来語辞典(1914)〕

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旺文社日本史事典 三訂版 「カルテル」の解説

カルテル
Kartell

同業者が利益を大きくするために協定を結ぶ企業の連合団体
販売価格・生産制限・販売競争制限などを協定。日本では1880年製紙(所)連合会,'82年紡績連合会を先駆とし,日露戦争後にかなり出現し,第一次世界大戦後に急増。第二次世界大戦中は統制手段とされ,戦後独占禁止法で禁止された。

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旺文社世界史事典 三訂版 「カルテル」の解説

カルテル
Kartell (ドイツ)

企業独占の一形態で,企業連合のこと
競争による不利益を避けるため,企業が生産や販売などについて協定を結び,市場を支配して独占利潤をあげるしくみ。企業の独立性を認める点でトラストと異なる。19世紀末から保護主義をとるドイツ・アメリカなどで発展した。

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デジタル大辞泉 「カルテル」の意味・読み・例文・類語

カルテル(〈ドイツ〉Kartell)

同一業種の各企業が独占的利益を得ることを目的に、競争を避けて価格の維持・引き上げ、生産の制限、販路の制定などの協定を結ぶ連合形態。日本では独占禁止法で禁止されている。企業連合。
[類語]トラストコンツェルンシンジケート

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世界大百科事典 第2版 「カルテル」の意味・わかりやすい解説

カルテル【cartel】

企業間の明白なあるいは暗黙の協定により価格の決定その他の企業行動を相互に制約して,市場における競争を制限する企業の協調行動をいう。かつては企業連合という訳も行われたが,現在ではほとんど使われない。少数の企業で構成される寡占産業においては,企業はその行動の決定にあたって当該行動が競争相手に与える影響と競争相手の反応を推測したうえで行動せざるをえないが,その推測には不確実性が伴う。競争相手の反応についての推測に伴う不確実性の存在は,寡占産業における価格引下げ競争等の企業間の熾烈(しれつ)な競争をひき起こすことともなる。

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世界大百科事典内のカルテルの言及

【アンチ・トラスト法】より

…主な規制内容は次のとおりである。 シャーマン法1条および連邦取引委員会法5条により,カルテル(企業間の話合いで相互の競争を制限する行為,たとえば話合いによる一斉値上げ,生産制限など)は禁止されている。アメリカのAT法はカルテルの禁止に関してはきわめて厳格で,輸出,海運,防衛,協同組合等少数の適用除外例を除いては,カルテルは全面的に禁止されている。…

【企業】より

…これは集中の方法によって以下の三つの形態に分けられる。(a)企業連合は,二つ以上の独立企業が協定によって相互に結合する形態で,市場統制の目的をもって形成される企業連合がカルテルである。(b)企業合同は,各企業が独立性を放棄して,完全に一体となって結合する形態で,市場統制を目的として形成される企業合同がトラストである。…

【独占】より

…また,市場の売手側に独占が生じることが多いので,経済学は売手独占を分析することが多かったが,最近では買手独占にも関心がもたれている。
[独占力と独占の形態]
 一定の商品の地理的に限定された市場における独占力が独占力の基礎的概念であり,この独占力を発揮する目的でカルテルトラストという形態の独占が形成される。法律的に独立な複数の企業が協定を通じて,生産,投資,顧客などを割り当て,価格を固定して,競争を制限することをカルテルという。…

【不当な取引制限】より

…主要な要件は,事業者が他の事業者と共同して,その事業活動を相互に拘束しまたは遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することである(独占禁止法2条6項)。端的にいえば,合意によって競争を制限するいわゆるカルテル行為である。制限される競争の態様によって,価格,生産制限,市場分割等々の各種の〈不当な取引制限〉が存在する。…

【プライス・リーダーシップ】より

… いずれのケースでも,価格先導者となる企業が長期にわたってその地位を維持しつづけるか否かは,先導者と他企業との関係を決定している技術的条件,需要の動向および参入の可能性に依存する。またプライス・リーダーシップのもとで形成された価格の水準が,競争的な価格とどれほど異なるかは,価格先導者がカルテルのリーダーとみなしうるか否かにかかっている。一般にカルテルを隠密に維持しつづけることはきわめて難しいので,プライス・リーダーシップのもとでの価格を,独占価格に近いものとみなすことは単純にすぎるといわれている。…

※「カルテル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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