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コトバンク
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
弾道ミサイルなどが日本に飛来・落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣が自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令。[補説]原則として内閣総理大臣の承認を得た上で行われるが、事態の急変な...
破壊措置命令の用語解説を読む
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