オリンピック憲章(読み)オリンピックケンショウ(英語表記)Olympic Charter

デジタル大辞泉 「オリンピック憲章」の意味・読み・例文・類語

オリンピック‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【オリンピック憲章】

国際オリンピック委員会IOC)が採択したオリンピックに関する基本原則や規則を成文化したもの。オリンピズム根本原則、オリンピックムーブメントの組織・活動オリンピック競技大会の開催条件などを定めている。五輪憲章

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「オリンピック憲章」の意味・わかりやすい解説

オリンピック憲章
おりんぴっくけんしょう
Olympic Charter

1914年に起草され、1925年に制定されたオリンピックの原則を記した規定である。それまで、IOC(国際オリンピック委員会)はクーベルタンの意見と総会の協議で案件を処理していた。1948年に「オリンピック規約・規則」と改称されたが、1978年の大改定で元のオリンピック憲章という名称に戻った。しかし、その編成の根本はほとんど変わっていない。

 憲章はオリンピズムの根本原則、規則、付属細則を成文化している。オリンピズムの根本原則は別欄のとおりであるが、要約すると、オリンピックの目的を、スポーツの基礎である肉体的、道義的性質の発展を推進し、スポーツを通じ相互理解の増進と友好の精神によって若人(わこうど)たちを教育し、それによってよりよい、より平和な世界の建設に協力することとしている。

 オリンピック大会は4年ごとに開かれ、大会はすべての国の競技者を公平、平等に参加させる。大会を開催する栄誉は都市に与えられ、その都市の選定はIOCの専権とする。オリンピック・シンボル、旗、標語(より速く、より高く、より強く)、讃歌はIOCの独占所有物である。オリンピック・シンボルは、5個の互いに組み合わされた輪、すなわち青、黄、黒、緑、赤が左から右へこの順番で並ぶ。オリンピック大会は、個人やチームの間で競われるものであり、国と国の間で競われるものではない。オリンピックの賞では、一等賞は銀台に金メッキしたメダル、二等賞は銀メダル、三等賞は赤銅メダル、また第1位から第8位までに賞状を授与することになっている。

 アマチュアリズムとの関係からいつも問題となる参加資格については、1967年の改定でアマチュアという文言をなくし、各IF(国際競技連盟International Sports Federation)のアマチュア規定が相互に不一致であっても、その規定に任せることとなった。また、各IFの定める参加資格を尊重するため、プロの参加も全面的に解禁となっている。ただし、その規定はIOCの承認が必要であって、比較的広くとらえようとするIFの一つであるFIFA国際サッカー連盟)などの参加資格との調整が問題になる場合が多い。

鈴木良徳

その後の動き

オリンピック憲章は、IOCの最高機関である総会の権限により改正され、2019年11月時点の最新版は、2019年6月26日から有効のものである。

[編集部 2019年11月20日]

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百科事典マイペディア 「オリンピック憲章」の意味・わかりやすい解説

オリンピック憲章【オリンピックけんしょう】

オリンピックに関するすべての取り決めを条文にしたもの。1925年にプラハの第23次国際オリンピック委員会(IOC)総会で決定された。オリンピック運動の目的,エンブレム,国際オリンピック委員会の組織,権限,会議,国内オリンピック委員会(NOC)の権限,聖火,開閉会式,競技プログラム,オリンピック旗,選手宣誓の内容から表彰式の運営に至るまで,6章61条及び細則で細かく規定している。条文は不変ではなく,情勢によって改訂されており,競技種目の追加と整理,オリンピックのありかたなどをめぐって憲章改正を迫る動きは常にある。
→関連項目アマチュアリズム

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「オリンピック憲章」の意味・わかりやすい解説

オリンピック憲章
オリンピックけんしょう
Olympic Charter

オリンピック競技大会に関する基本的事項を定めた規程。 1925年プラハで開かれた国際オリンピック委員会 IOCの会議で制定され,以後幾度か改定と増補を行なっている。根本原則,第1章オリンピック・ムーブメント,第2章国際オリンピック委員会,第3章国際競技連盟,第4章国内オリンピック委員会,第5章オリンピック競技大会および付則から成り立っている。 1998年,2002年開催のソルトレークシティー・オリンピック冬季競技大会の招致活動で IOC委員への買収工作が明らかになったのをうけ,1999年 IOC臨時総会は IOC委員によるオリンピック招致都市訪問を全面的に禁止するなど大幅な憲章の改定を断行した。

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世界大百科事典(旧版)内のオリンピック憲章の言及

【オリンピック】より

…オリンピックの理想を追求するオリンピック運動の原則をオリンピズムOlympismと呼ぶ。
[オリンピック憲章]
 IOCのオリンピック憲章Olympic Charterは,第1章の〈根本原則〉で,オリンピック運動の目的を次のように定めている。(1)スポーツの基調となる身体的・道徳的資質の発達を促進する。…

※「オリンピック憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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