エネルギー対策特別会計(読み)エネルギータイサクトクベツカイケイ

デジタル大辞泉 「エネルギー対策特別会計」の意味・読み・例文・類語

エネルギーたいさく‐とくべつかいけい〔‐トクベツクワイケイ〕【エネルギー対策特別会計】

燃料の安定供給、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築、および発電施設周辺地域への補助金交付や防災対策などの電源開発促進に関する政府経理を明確にするために設置された、文部科学省・経済産業省・環境省所轄の特別会計エネルギー特会
[補説]昭和42年(1967)に石炭対策特別会計として設置された石油およびエネルギー需給構造高度化対策特別会計(石油特会)と、昭和49年(1974)に設置された電源開発促進対策特別会計電源特会)を統合し、平成19年(2007)に設置された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「エネルギー対策特別会計」の意味・わかりやすい解説

エネルギー対策特別会計
えねるぎーたいさくとくべつかいけい

燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策および電源利用対策の経理を明確にするための特別会計。

 燃料安定供給対策とは、石油、可燃性天然ガスおよび石炭の「安定的かつ低廉な供給の確保を図る」(「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法」、昭和42年法律第12号)措置であり、国家備蓄石油の取得、管理、譲渡および増強、国家備蓄施設の設置および管理、資源開発の促進、生産および流通の合理化のためにとられる施策が含まれる。

 エネルギー需給構造高度化対策とは「内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る」(同)ための措置であり、太陽光、風力など燃料以外のエネルギーの開発および利用の促進、二酸化炭素の排出抑制京都議定書に基づく約束を履行するためにとられる施策が含まれる。

 電源立地対策や電源利用対策としては、発電用施設の「利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置」(「電源開発促進対策特別会計法」、昭和49年法律第155号)が含まれる。

 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定と電源開発促進勘定に区分されるが、2009年度(平成21)予算におけるエネルギー需給勘定の歳入額は2兆0020億円であり、主な内訳として一般会計からの繰入金4397億円、石油証券の発行収入金および借入金収入1兆4627億円、国家備蓄石油の譲渡代金152億円、雑収入37億円となっている。また、電源開発促進勘定は、歳入総額が3679億円で、主な内訳は他会計より受入3295億円、周辺地域整備基金より受入180億円、雑収入13億円であった。

[林 正寿]

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