とん税(読み)とんぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「とん税」の意味・わかりやすい解説

とん税
とんぜい

とん税法(昭和32年法律37号)に基づいて外国貿易船の開港への入港に対して課される国税で、流通税一種である。納税義務者は、原則として外国貿易船の船長である。課税標準純トン数であり、税率は入港ごとに1トン当りいくらという形で規定されている。ただし、1トン当り一定額を一度に納付すれば、その港においては1年間とん税を収めることを要しない。なお、海難その他やむをえない事故のため入港した船舶に対しては課されない。

 とん税の沿革は古く、1857年(安政4)に調印されたオランダプロシアとの追加条約において徴収されることになった船税にまでさかのぼり、翌58年のアメリカ、オランダ、イギリス、フランスとの修好通商条約の貿易規定に基づく入出手数料制度、1890年(明治23)に施行された税関法による入港手数料および出港手数料制度を経て、99年には噸税(とんぜい)法が制定され、内外船に対して入港船舶の登録トン数1トン当りあるいは積み荷10石当り一定額が徴収されることになった。1957年(昭和32)には噸税法の全面的改正が行われてとん税法となり、さらに同年には特別とん税法も制定され、とん税は特別とん税とあわせて徴収されるようになった。

[林 正寿]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「とん税」の意味・わかりやすい解説

とん税
とんぜい
tonnage due

とん税法 (昭和 32年法律 37号) に基づき,開港に入港した外国貿易船舶に対し,その船舶の純トン数を課税標準として課する国税。海難その他やむをえない事故で入港した船舶に対しては課税されない。

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会計用語キーワード辞典 「とん税」の解説

とん税

外国の貿易船が日本の開港に入港した際に、その外国貿易船の純とん数を課税標準とし、その外国貿易船の船長を原則の納税義務者として課される租税です。

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世界大百科事典(旧版)内のとん税の言及

【流通税】より

…この形態の税の多くは手数料から発展した。 流通税の例としては,印紙税(印紙),登録免許税,有価証券取引税,取引高税,付加価値税,とん税,特別とん税などがある。印紙税は,財産権の取得や喪失,契約の締結などに関連して発行される特定の証書や帳簿などに課される税であり,手形,有価証券,商品券などの文書に課税され,印紙,証紙の形で徴収される。…

※「とん税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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