日本大百科全書(ニッポニカ) 「がん検診」の意味・わかりやすい解説
がん検診
がんけんしん
がんによる死亡率または死亡リスクを低下させることを目的に行われる検診の総称。日本におけるがん検診は、住民検診や職域検診として地方自治体あるいは職場で行われる「対策型検診」と、人間ドックなど医療機関で希望者に対して行われる「任意型検診」に大別される。
対策型検診は、対象集団のがんによる死亡率を下げることを目的とし、公共的な予防対策として公費負担あるいは補助のもとで行われている。がん検診として行われているのは、胃、肺、大腸、乳、子宮頸(けい)がんの五つの種類である(2017年時点)。一方、任意型検診は個人的に自分の死亡リスクを下げるために受診するものであり、費用は原則として全額自己負担となる。
2007年(平成19)4月に、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「がん対策基本法」(平成18年法律第98号)が施行されたことを受け、あわせて「がん対策推進基本計画」が閣議決定された。2017年に策定された3期目のがん対策推進基本計画において、がんの早期発見およびがん検診に向けた個別目標として、がん検診の受診率を50%にすること、またすべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されるとともに、科学的根拠に基づくがん検診が実施されることが掲げられた。また、重点的に取り組むべき課題の一つとして、職域におけるがん検診の実態把握と科学的根拠に基づくがん検診の実施が追加された。
[渡邊清高 2018年1月19日]