がん対策基本法(読み)がんたいさくきほんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「がん対策基本法」の意味・わかりやすい解説

がん対策基本法
がんたいさくきほんほう

がん対策を総合的かつ計画的に進めることにより、がん対策のいっそうの充実を図るために制定された法律(平成18年法律第98号)。がん対策に関して基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民医師等および事業主の責務を明らかにし、またがん対策の推進に関する計画の策定とがん対策の基本となる事項を定めている。2006年(平成18)6月に成立し、2007年4月に施行、2016年12月に改正された。

 本法成立の背景には、日本におけるがん対策がこれまでの取り組みにより進展し、成果を収めてきたものの、依然としてがんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっているなど、がんが国民の生命・健康にとって重大な問題となっている現状や、がん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることがあげられる。

 1981年(昭和56)にがんが日本人の死亡原因の第1位となったことを受け、政府は1984年度より「対がん10か年総合戦略」、1994年度(平成6)より「がん克服新10か年戦略」、さらに2004年度からは「第3次対がん10か年総合戦略」を推進してきた。そして、がん対策基本法が2007年4月に施行され、これを受けて同年6月に「がん対策推進基本計画」が閣議決定された。「がん対策推進基本計画」の10年後の改定となった2017年には、(1)科学的根拠に基づくがん予防がん検診の充実、(2)患者本位のがん医療の実現、(3)尊厳を持って安心して暮らせる社会構築、の三つが目標として示された。

[渡邊清高 2018年1月19日]

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百科事典マイペディア 「がん対策基本法」の意味・わかりやすい解説

がん対策基本法【がんたいさくきほんほう】

治療の水準向上や患者への情報提供を目的とする法律。2006年6月成立,2007年4月施行。地域によって,癌による死亡者数,病院・医師による診療の質に違いがあることを受けて成立した。国や都道府県に〈がん対策推進基本計画〉の策定を義務づけ,専門家と患者や家族・遺族なども参加する〈がん対策推進協議会〉を厚生労働省に設置する。癌の予防・診断,治療技術の向上,専門知識・技能を持つ医師・医療従事者の育成,患者の意向に即した医療の実現などをめざす。

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