(農業経営基盤強化促進法に基づく)利用権

農林水産関係用語集 の解説

(農業経営基盤強化促進法に基づく)利用権

農業経営基盤強化促進法に定められている農業上の利用目的とする賃借権、使用貸借権等のこと。
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された利用権は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般の賃貸借とは異なり、契約期間の満了とともに所有者農地が返還される(再設定も可能)。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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