遺体(読み)いたい

精選版 日本国語大辞典 「遺体」の意味・読み・例文・類語

い‐たい ヰ‥【遺体】

〘名〙
父母が、あとにのこした身体。すなわち、その(父母の)子。ゆいたい。
三国伝記(1407‐46頃か)一一緇素(しそ)誰人か親の遺体を崇め不(ざら)ん」
※寛永刊本蒙求抄(1529頃)九「身は父母の遺体也」 〔礼記‐祭義〕
② 死んだ人のからだ。なきがら。死体遺骸
読本桜姫全伝曙草紙(1805)四「狼犬の遺体(ヰタイ)を損じ」

ゆい‐たい【遺体】

〘名〙 父母が、あとにのこした身体。すなわち、その父母の子。いたい。
※米沢本沙石集(1283)八「このみは父母の遺躰(ユイタヒ)をうけ、又地水火風をかりに集てつくれり」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「遺体」の意味・読み・例文・類語

い‐たい〔ヰ‐〕【遺体】

《魂が去ってのこされた身体の意》死んだ人のからだ。なきがら。遺骸いがい。「死体」よりも丁寧な言い方。「遺体を安置する」
《父母がこの世に遺した身体の意》自分のからだ。わが身。
人毎に其の身あることを知りて、父母の―といふことを忘るるが故なり」〈人・閑情末摘花・三〉
[類語]死体死骸遺骸死屍亡骸しかばねかばねむくろ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の遺体の言及

【死】より

…(4)職権による死亡記載 所在不明であってすでに100歳に達する高齢者については,戸籍実務上,職権による死亡記載の取扱いがなされることがある(1957年8月1日民甲1358通達)。
[死体をめぐる法手続]
 ある人が死亡すると,財産の帰属問題のほかに,遺体(死体)の世話,管理の面で,遺族あるいは一定の者に,遺体に対して次のいくつかの権利義務が発生する。(1)死亡届 人が死亡した場合には,届出義務者(親族,その他の同居者,家主など)がその事実を知った日から7日以内に,診断書または検案書を添付して,死亡地の市区町村長に届け出なければならない(戸籍法86~93条)。…

※「遺体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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