出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…なお借地・借家とも,一時使用の場合についての規定がある(借地借家法25条,40条)。
[対抗力]
賃貸人が目的物を譲渡した場合,賃借人が賃借権を新所有者にも主張できるかどうかは対抗力の問題である。民法は,契約は賃貸人と賃借人の間のものであるから目的物が譲渡されれば,賃貸借は終了する(〈売買は賃貸借を破る〉といわれる)とし,継続して賃借するためにはあらためて新所有者との間で契約することを必要としていた。…
※「賃借権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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