統治権(読み)とうちけん

精選版 日本国語大辞典 「統治権」の意味・読み・例文・類語

とうち‐けん【統治権】

〘名〙 国家を統治する権力。すなわち、国民国土を合法的に支配する権利主権
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)四条天皇は国の元首にして統治権を総攬し」

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デジタル大辞泉 「統治権」の意味・読み・例文・類語

とうち‐けん【統治権】

国土・国民を支配する権利。主権。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「統治権」の意味・わかりやすい解説

統治権
とうちけん

国民および国土を支配する権利。主権とか国権とよばれることもあり、また私法上の権利と区別された公法上の権利であるという意味で高権とよばれることもある。国民に対する支配権を対人高権、領土に対する支配権を領土高権という。明治憲法では、天皇が「統治権ヲ総攬(そうらん)シ」(4条)と定めていたが、このことばは主権の意味に解せられる。主権ということばが用いられなかったのは、「しろしめす」という日本古来のことばに該当するものとして、統治権が適切であると考えられたからである。主権が国民に存することを宣言した日本国憲法では、このことばは用いられていない。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「統治権」の意味・わかりやすい解説

統治権
とうちけん
sovereignty

最高の権威,または国家の主権と同義,または類似概念であるが,国家,政府独立民主主義などと関連して政治学や国際法において最も論争の多い言葉である。日本では統治権の概念は明治憲法に使用されており,第4条によれば,天皇は国家の元首にして統治権の総攬者であった。 16世紀にフランスの J.ボーダンは統治権を絶対的で非制約的な概念としてとらえた。しかし統治権の性格は民主的な政府形態に伴い,次第に支配階級と統治者に対する重要な制約を課するものへと変化をとげ,また一国の政府のためよりも,世界平和を目標に行使されるようになった。

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世界大百科事典(旧版)内の統治権の言及

【領土】より

…国家は,領土内にあるいっさいの人と物を,その国の国民であるか否かを問わず,排他的に支配することができ,また,領土そのものを排他的に使用し,占有し,または処分することができる。国家が領土に対してもつこのような権能を,領土権または領土主権とよぶが,それは,領土内の人・物に対する法的支配の権能(統治権――インペリウムimperium(ラテン語))と領土に対するいわば土地所有権的な権能(領土の使用・処分権――ドミニウムdominium(ラテン語))より成り立つ。国家の領土権,とくにそのドミニウム的側面は,歴史的にローマ法の私人の土地所有権の制度の影響を強く受けてきており,今日でも領土の得喪・変更に関する国際法規則にこの点がうかがえる。…

※「統治権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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