省令(読み)しょうれい

精選版 日本国語大辞典 「省令」の意味・読み・例文・類語

しょう‐れい シャウ‥【省令】

〘名〙 各省大臣が、主任行政事務について発する命令執行命令委任命令がある。
帝国大学令(明治一九年)(1886)八条勅令又は省令を発するの必要あるものは其の建議案」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「省令」の意味・読み・例文・類語

しょう‐れい〔シヤウ‐〕【省令】

各省大臣が、主任の事務について発する命令。執行命令委任命令とがある。
[類語]政令条例

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「省令」の意味・わかりやすい解説

省令 (しょうれい)

省令とは,省の長である主任の大臣が定める命令をいう。国の行政機関の長は,それぞれその機関の権限に属する事項について命令を発する権限を有し(国家行政組織法12条,13条),この命令はそれぞれこれを発する機関の種類に応じて総理府令,省令,委員会・庁の規則に分けられる。省令は,法律もしくは政令を施行するため(執行命令),または法律もしくは法律の特別の委任に基づいて(委任命令)定められる(12条)。執行命令としての省令は〈○○法施行規則〉,委任命令としてのそれは〈○○に関する省令・規則〉等を表題としている。省令には国民権利を制限し,義務を課し,罰則を設けることができるが,この場合には特別な法律の委任がなければならない。外局の長は,案をそなえて主任の大臣に省令を発することを求めることができる。外局の長以外の委員会・庁の長は,各別の法律の定めるところにより,案をそなえて主任の大臣に省令を発することを求めることができる。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「省令」の意味・わかりやすい解説

省令【しょうれい】

各省大臣が,自ら主管する行政事務について発する執行命令または委任命令行政立法一つであるが,政令よりも下位にある。法律の特別の委任がなければ罰則・義務・権利制限などの規定は設けられない。内閣府令も法律上は省令と同じ。
→関連項目命令立法機関

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「省令」の意味・わかりやすい解説

省令
しょうれい

各省大臣が,自己の所管の行政事務について,法律政令を施行するため,あるいは法律や政令の特別の委任に基づいて発する命令 (国家行政組織法 12条1項) 。内閣府の場合は内閣府令と呼ぶ。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

とっさの日本語便利帳 「省令」の解説

省令

各省大臣が、主任の行政事務につき法律・政令を施行するため、または法律・政令の特別の委任に基づいて発する命令。法律の委任がなければ罰則を設けたり、国民に義務を課し、権利を制限することはできない。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「省令」の意味・わかりやすい解説

省令
しょうれい

政令・省令・府令

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の省令の言及

【命令】より


[行政法上の命令]
 (1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。…

※「省令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android