精選版 日本国語大辞典 「省令」の意味・読み・例文・類語
しょう‐れい シャウ‥【省令】
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省令とは,省の長である主任の大臣が定める命令をいう。国の行政機関の長は,それぞれその機関の権限に属する事項について命令を発する権限を有し(国家行政組織法12条,13条),この命令はそれぞれこれを発する機関の種類に応じて総理府令,省令,委員会・庁の規則に分けられる。省令は,法律もしくは政令を施行するため(執行命令),または法律もしくは法律の特別の委任に基づいて(委任命令)定められる(12条)。執行命令としての省令は〈○○法施行規則〉,委任命令としてのそれは〈○○に関する省令・規則〉等を表題としている。省令には国民の権利を制限し,義務を課し,罰則を設けることができるが,この場合には特別な法律の委任がなければならない。外局の長は,案をそなえて主任の大臣に省令を発することを求めることができる。外局の長以外の委員会・庁の長は,各別の法律の定めるところにより,案をそなえて主任の大臣に省令を発することを求めることができる。
執筆者:中西 又三
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[行政法上の命令]
(1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。…
※「省令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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