準消費貸借(読み)ジュンショウヒタイシャク

デジタル大辞泉 「準消費貸借」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐しょうひたいしゃく〔‐セウヒタイシヤク〕【準消費貸借】

消費貸借契約によらない契約によって発生した債務を、消費貸借契約に切り替えること。例えば、商品売買代金の支払いが困難になった債務者が、債権者合意のうえで、買掛金(債権者にとっては売掛金)を借入金(債権者にとっては貸付金)として契約し直すこと。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「準消費貸借」の意味・わかりやすい解説

準消費貸借
じゅんしょうひたいしゃく

AがBから不動産を購入したものの、代金を支払わずにこれを借金とする場合がある。このように、消費貸借によらずに金銭その他の物を給付する義務を負っている者が、相手方との契約によりその物をもって消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(民法588条)。これを準消費貸借という。すなわち、準消費貸借は、既存の債務を消滅させ、既存債務につき消費貸借と同一の効力を生じさせることを目的とする契約である。既存の債務の消滅は、準消費貸借契約が有効に成立したことを前提とするので、新債務が無効または取り消された場合には、既存の債務は消滅しなかったこととなる。さらに、準消費貸借は、既存の債務の存在を前提とするので、旧債務が無効であれば新債務も成立せず、また取り消された場合には、新債務は遡及(そきゅう)的に効力を失うこととなる。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準消費貸借」の意味・わかりやすい解説

準消費貸借
じゅんしょうひたいしゃく

金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がその目的物消費貸借対象とすることを約する契約をいう (民法 588) 。たとえば土地を買って代金をまだ支払っていない者が売主との合意によりその代金額を借りたりする契約がこれにあたる。このような契約は,もともと消費貸借の要物性を緩和するために利用されたものであるが,諾成的消費貸借も有効だと解される現在では,その存在価値は少い。

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