減刑(読み)げんけい

精選版 日本国語大辞典 「減刑」の意味・読み・例文・類語

げん‐けい【減刑】

〘名〙 恩赦一つ裁判で決まった刑を軽くするもの。一定の罪、または、刑に該当する者に対し一律に行なう政令減刑と特定の者に対して行なう特別減刑とがある。〔仏和法律字彙(1886)〕〔清会典刑部

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デジタル大辞泉 「減刑」の意味・読み・例文・類語

げん‐けい【減刑】

[名](スル)
刑罰を軽くすること。
恩赦の一。刑の言い渡しを受けた者に対して、政令で罪または刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすること。
[類語]恩赦特赦大赦

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百科事典マイペディア 「減刑」の意味・わかりやすい解説

減刑【げんけい】

恩赦一種。刑の言渡しを受けた者に対し政令(減刑令)で罪もしくは刑の種類を定めて行い(一般減刑),また刑の言渡しを受けた特定の者に対して行う(特別減刑)。なお刑法上の刑の減軽とは異なる。
→関連項目中央更生保護審査会

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「減刑」の意味・わかりやすい解説

減刑
げんけい

恩赦(おんしゃ)の一種。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「減刑」の意味・わかりやすい解説

減刑
げんけい

恩赦の一種で,刑を減軽すること。これには刑の言い渡しを受けた者に対して,政令で罪もしくは刑の種類を定めて行う場合 (一般減刑) と,刑の言い渡しを受けた特定の者に対して行う場合 (個別減刑) とがある (恩赦法6) 。

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普及版 字通 「減刑」の読み・字形・画数・意味

【減刑】げんけい

刑を軽減する。

字通「減」の項目を見る

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