普通選挙法(読み)ふつうせんきょほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「普通選挙法」の意味・わかりやすい解説

普通選挙法
ふつうせんきょほう

納税額、財産、教育程度などを資格要件とせず、原則として一定の年齢に達した国民すべてに等しく選挙権を与える法制度。制限選挙法反対概念。日本では1925年(大正14)5月公布の改正衆議院議員選挙法において初めて実現、28年(昭和3)2月第16回総選挙より施行された。同法は、「帝国臣民タル男子」で25歳以上の者に選挙権を、同30歳以上の者に被選挙権を与えたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えず、また女性や植民地人民も除外した。地方議会については、26年6月の府県制市制、町村制の改正によりほぼ同様の普通選挙法が実現した。このように、この段階のものは完全普通選挙法でなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガン婦人参政権を要求して運動を展開。男女平等の普通選挙法は第二次世界大戦後の1945年(昭和20)12月同法改正で実現、翌46年4月戦後最初の総選挙より施行され、9月地方議会でも実現した。47年3月には25年以来の欠格条項が廃止となった。同年5月施行の日本国憲法第15条は「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と明記。ついで50年4月公職選挙法において各種の公職選挙規則が一本化され、今日に至っている。

[阿部恒久]

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百科事典マイペディア 「普通選挙法」の意味・わかりやすい解説

普通選挙法【ふつうせんきょほう】

日本の近代的選挙法は1889年の衆議院議員選挙法に始まるが,長く制限選挙制をとっていた。その後普通選挙運動の結果,1925年衆議院議員選挙法(いわゆる普通選挙法)が成立,1926年地方議会でも普通選挙制が採用され,満25歳以上の男子はすべて有権者となった。しかし,台湾人朝鮮人生活困窮者・季節労働者などは参政権を与えられず,選挙運動には全面的規制がなされた。これらの制限条項は第2次大戦後,1945年の改正で撤廃され,婦人参政権も実現した。→公職選挙法
→関連項目加藤高明内閣憲政会大正デモクラシー普選運動民本主義山本権兵衛内閣

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「普通選挙法」の解説

普通選挙法
ふつうせんきょほう

1925年(大正14)3月,第50議会で護憲三派内閣によって実現した男子の普通選挙による衆議院議員選挙法。選挙資格から納税要件を撤廃し,原則としてすべての満25歳以上の男子に選挙権を認めた。婦人や植民地の住民には選挙権は与えられず,また欠格条項によって生活困窮者その他が除外されるなど,完全な普通選挙ではなかった。しかしこれによって有権者は以前の4倍近くに拡大した。なお護憲三派の利害を調整するため,中選挙区制がとられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「普通選挙法」の解説

普通選挙法
ふつうせんきょほう

1925(大正14)年,護憲三派(第1次加藤高明)内閣のときに改正された衆議院議員選挙の通称
納税制限を撤廃し,25歳以上の男子に選挙権,30歳以上の男子に被選挙権を認めた。1928年の第1回普通選挙では,有権者は前回の約4倍に増加し,無産政党も8議席を獲得した。

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