奴変(読み)ぬへん(英語表記)Nú biàn

改訂新版 世界大百科事典 「奴変」の意味・わかりやすい解説

奴変 (ぬへん)
Nú biàn

明朝が滅亡した1644年(崇禎17)から清朝の康煕20年代(1681-90)にかけて,華中・華南を中心にしておこった中国史上未曾有の奴僕(ぬぼく)による身分解放を目ざす反乱。奴僕とは奴婢(ぬひ)ともいい,官僚,商人,地主など富裕な家の主人によってその身柄を所有されている使用人であり,身分的には賤民として処遇されていた。明代の奴僕には,主人のための直接的な家内労働やその指揮下に農業,手工業に従事する下層の者から,主人によって家産の管理・運用や,農・工・商にわたる産業の経営を委任され豊かな私財すら蓄積した上層の者まであった。

 16世紀,明の後半期に入ると,とりわけ郷紳といわれる地方の官僚の家では従来の規模を上まわる大量の奴僕が集積されたが,これを契機にかつて存在した手厚い保護と絶対的忠誠からなる主人奴僕関係は,下層の奴僕に対する主人の冷遇・虐待,上層の奴僕の主人からの経済的独立が顕著となることによって大きく崩壊していった。奴変は,こうした背景の下で,それまで身分秩序を上から支えてきた明朝国家の倒壊を直接的な契機としておこった。反乱の過程では,共通して主人への隷属を示す証文としての身契(しんけい)を奪還する行動が認められ,またほとんどの場合,一つの県の全域にわたって組織的,かつ大規模に展開された。南明(なんみん)や清朝政権樹立の事実を旧来の社会関係の改変を表すものとして宣伝したり,これらの権力が身分解放令を出したという情報をもちだしたりして,みずからの反乱を正当化する動きもみられた。奴変には,郷紳に対する一般民衆の抵抗運動とあいまって,地域社会の既存の秩序全体を動揺させた役割も認められる。清代に入っても,奴僕の法的地位には大きな変動はなく,彼らは満州貴族,郷紳,官僚の任地での住居を中心に,従前と同様使用されていたが,人身略奪や提供など,金銭による売買以外の奴僕の入手・使用は国家のきびしい規制を受けるようになり,また個々の奴僕による主人の迫害への抵抗・逃亡,身柄の買い戻しによる良民化は急速に進んだ。これらの動きの中に奴変の大きな影響をみることができる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「奴変」の意味・わかりやすい解説

奴変
ぬへん

中国の華中・華南各地で、17世紀中葉、明(みん)・清(しん)交替期に起こった奴婢(ぬひ)・奴僕(ぬぼく)とよばれていた人々の反乱。明代、官僚、商人、地主などの家の私的な使用人の大部分は、雇傭(こよう)された良民として「雇工人(ここうじん)」「雇傭人」の身分にあったが、法律の運用や民間の慣例では、良民とは区別された奴婢としての扱いを受けていた。彼らは主人によって身契(しんけい)という身売り証文を握られており、主家に対して隷属的な地位にあるだけでなく、地域社会の一般住民からも賤視(せんし)されていた。主家の番頭格にあたる「紀綱(きこう)の僕(ぼく)」を除き、彼らの大部分は主人の厳しい管理・指揮の下に、農・工・商業や徭役(ようえき)の代行など各種の実労働に従事していた。明代後半期にはすでに個別的な逃亡や抵抗が始まっていたが、1644年の明朝倒壊を機に、多くの場合全県的な規模で彼らによる主家の人々の殺害、監禁、殴打、凌辱(りょうじょく)や放火が集中的に行われ、これらの暴行の過程で身契が奪回された。地域社会の支配層としての郷紳(きょうしん)といわれる官僚の家では多人数の奴婢が使用されていたため、その被害はとりわけ大きく、社会秩序は動揺した。清朝は華中・華南を版図に入れる過程で各地の奴変を武力弾圧し、奴婢をふたたび主家の隷属下に戻した。しかしながら、この激しい反乱の影響により、清代には、法律の運用においても奴婢扱いの範囲をできるだけ限定する努力がなされ、身分的性質をもつ規制はより緩やかなものになっていった。

[森 正夫]

『谷川道雄・森正夫編『中国民衆叛乱史4』(平凡社・東洋文庫)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「奴変」の意味・わかりやすい解説

奴変
ぬへん
nu-bian; nu-pien

中国の奴隷反乱,特に明末から清初,江南を中心として河南,福建地方に起った奴隷反乱をいう。当時この地方の地主層のなかには農業経営に家人,僮僕などと呼ばれる家内奴隷を使用するものが多く,また官僚的不在地主としての士大夫 (したいふ) 層の家庭には,擬制的家族員として養われ,その財産の監督経営にあたる奴隷も多数いた。その隷属的地位からの解放を目指して起したのが奴変であり,小作人の反地代闘争 (→抗租 ) と結びつく場合が多かったので抗租奴変と並称された。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「奴変」の解説

奴変(ぬへん)

抗租(こうそ)・奴変(ぬへん)

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旺文社世界史事典 三訂版 「奴変」の解説

奴変
ぬへん

民変・奴変

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