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他人の物を一定期間継続して占有する者をそのまま所有者として認め、また所有権以外の財産権を一定期間継続して事実上行使する者をそのまま権利者として認める制度。
[編集部]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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【私法上の時効】
一定期間の経過によって権利の取得または債務の消滅という効果を認める制度をいう。一般の説明によると,時効のうちの〈取得時効〉によって他人の物の所有権または財産権を取得し,〈消滅時効〉によって本来支払うべき債務を免れると解されている。しかし,この説明は,正義の確立を目標とする法の目的と矛盾する。…
※「取得時効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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