〘名〙
[一] きざむこと。彫りつけること。
※
読本・椿説弓張月(1807‐11)残「その残篇五冊、ここに刻
(コク)成て、初て全部す」 〔史記‐始皇本紀〕
[二] (「剋」とも) 旧暦における時間および時刻の単位。水時計の
一種である漏刻の漏壺内の箭
(や)の示す刻んだ目盛に由来する。十二支また序数の下に付いて
助数詞として用いられる。
① 一昼夜を等分に分けて示す定時法の場合。
(イ) 一昼夜を十二等分した一つ。午前零時を子の刻に置き、以下順次十二支に配するもの。「時(とき)」ともいう。
※日本後紀‐延暦二四年(805)六月乙巳「七日戌刻、第三第四両船、火信不レ応」
(ロ) 一昼夜を四十八等分した一つ。十二支の各各に四刻ずつを配し、それぞれを一・二・三・四、また初・一・二・三の序数でよぶ。朝廷行事、日月食等に関して広く用いられた。「点」ともいう。〔令集解(868)〕
(ハ) 一昼夜を百等分した一つ。天文、暦法上の
記述に広く用いられた時法で、十二支の各々に八刻三分の一ずつを配するものと、十二支の各々を初・正に分け、その各々に四刻六分の一ずつを配するものがある。
※左経記‐長元元年(1028)三月一日「日蝕十五分三半弱、虧初寅七刻八十三分、加時卯一刻
六分、復末卯三刻卅七分」
(ニ) 一昼夜を五十等分した一つ。十二支の各々に四刻六分の一ずつを配するもの。
具注暦の太陽の出入時刻の表示に見られる。
(ホ) 一昼夜を九十六等分した一つ。十二支の各々を初・正に分け、その各々に四刻ずつを配するもの。江戸後期に見られる。
(ヘ) 一昼夜を百二十等分した一つ。十二支の各々に十刻ずつを配するもの。
② 昼と夜をそれぞれ六等分して示す不定時法の場合。昼夜の境が季節によって一定しないので、季節により昼夜により一刻の長さを異にする。
(イ) 一日を十二支に配した一つ。
※ロドリゲス日本大文典(1604‐08)「昼と夜とは十二の時刻に分割される。昼が六つ、夜が六つに分けられ、その時刻を Cocu(コク)またはトキと呼ぶ」
(ロ) 十二支の各々に三刻ずつを配した一つ。それぞれ上・中・下の序数でよぶ。
※
実隆公記‐文明一八年(1486)四月三日「今夜丑下刻、東隣放火、猛勢襲来揚
二時声
一」
※文明本節用集(室町中)「徳莫レ大レ於レ仁、禍莫レ大レ於レ刻(コク)」
[語誌](1)(二)の時法として古く用いられたものは①(イ)(ロ)における定時法の「刻」で、朝廷内や暦法上では江戸中期まで行なわれた。室町期以降は不定時法、すなわち②(イ)(ロ)の「刻」が広くみられ、江戸時代に一般にみられるものはこれである。
(2)この不定時法の「刻」は、朝の薄明の始め、夕方の薄明の終わりを、それぞれ卯・酉の真中とするか、あるいは卯・酉の始めとするかによって二様の解釈があり、この違いによって半刻の相違が生じてくる。