(読み)めん

精選版 日本国語大辞典 「免」の意味・読み・例文・類語

めん【免】

〘名〙
① ゆるすこと。また、免除すること。
日葡辞書(1603‐04)「Menuo(メンヲ) ヤル〈訳〉十支払わなければならないところを、二許して、八支払えばよいように免除する」
② 職などをやめさせること。
※二人女房(1891‐92)〈尾崎紅葉〉下「卑い処では免が恐いといふ肚で」 〔漢書‐武帝紀〕
荘園制で、干害風害などの事情によって、その年の年貢・課役を免除または減免すること。また、その田地。損免。
大乗院寺社雑事記‐文正元年(1466)閏二月二五日「当庄負所は大宅寺・二階堂・無主院・勧覚院・一品院各半分免也」
荘園で、特定の田地や在家の領主に対する年貢・課役分を荘官などに報酬として支給すること。また、その田地・在家など。免田。給田。免家(めんけ)
※上杉家文書‐文保二年(1318)七月七日・肥前河副庄内免田勘料安堵奉書「肥前国河副庄富益名祈田内極楽寺免弐町柒段勘事」
⑤ 近世、石高(こくだか)または収穫高に賦課する年貢の割合・租率。厘(りん)。厘付(りんづけ)。免合(めんあい)。免付(めんつけ)
梅津政景日記‐元和三年(1617)三月二八日「免は六つ成之所にて御座候を、只今は御高四百六十七石に罷なり候」

めん‐・ずる【免】

〘他サ変〙 めん・ず 〘他サ変〙
① 許す。免除する。
※平家(13C前)三「重科は遠流にめんず、はやく帰洛の思ひをなすべし」
② その人の功労・人柄・心情あるいはその人に関係ある第三者の体面などにかけて罪を許す。多く「…に免じて」の形で用いる。
御伽草子弁慶物語(未刊国文資料所収)(室町末)「はじめのほどこそししゃうにも大なごんにもめんじけれ、この事さたにおよびけり」
狂言記岡太夫(1700)「是のお娘子にめんじて御免なされ」
③ 職をやめさせる。官職を解く。
※舞姫(1890)〈森鴎外〉「余が頗る学問の岐路に走るを知りて憎み思ひし官長は、〈略〉我官を免じ、我職を解いたり」

まぬが・れる【免】

〘自ラ下一〙 まぬが・る 〘自ラ下二〙 (古くは「まぬかる」) 危険なことや不利なことなどから、都合よくのがれられて、そのことに関わらないですむ。具合よく、好ましくない物事に出あわないですむ。まのがれる。
※西大寺本金光明最勝王経平安初期点(830頃)四「一切の怖畏を脱(マヌカ)るること得む」
[補注]類義語「のがれる」は不快な状況から離れ去る意。「まぬがれる」は不快な状況に遭わないで済む意を表わす。

めん・じる【免】

〘他ザ上一〙 (サ変動詞「めんずる(免)」の上一段化したもの) =めんずる(免)
和英語林集成再版)(1872)「Menji, -ru(メンジル) または、dzuru, -ta メンズル 免」

まのが・れる【免】

〘自ラ下一〙 まのが・る 〘自ラ下二〙 (古くは「まのかる」) =まぬがれる(免)
※石山寺本金剛般若経集験記平安初期点(850頃)「但だ能く金剛波若を誦せば、此の厄を度(マノカル)可し」

まぬが・る【免】

〘自ラ下二〙 ⇒まぬがれる(免)

まのが・る【免】

〘自ラ下二〙 ⇒まのがれる(免)

めん‐・ず【免】

〘他サ変〙 ⇒めんずる(免)

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デジタル大辞泉 「免」の意味・読み・例文・類語

めん【免】[漢字項目]

常用漢字] [音]メン(呉) [訓]まぬかれる まぬがれる
見逃してやる。まぬかれさせる。まぬかれる。「免疫免罪免除免税免責減免赦免放免宥免ゆうめん
許可する。「免許免状天下御免
職を解く。仕事をやめさせる。「免職任免罷免

めん【免】

やめさせること。免官・免職。
ひくい処では―が恐いというはらで」〈紅葉・二人女房〉
ゆるすこと。免除すること。
「―ヲヤル」〈日葡
江戸時代石高こくだかまたは収穫高に対する年貢高の割合。免合めんあい

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改訂新版 世界大百科事典 「免」の意味・わかりやすい解説

免 (めん)

江戸時代の貢租率ないしは貢租額の意。〈免相(合)(めんあい)〉ともいう。納租額を記して領主から村方に交付する文書を〈免定(状)(めんじよう)〉と呼び,また各百姓への割付けを〈免割(めんわり)〉と称した。《田法雑話》には〈田畠の高壱石に付て取米何程と云あたりを免と云〉とあり,《地方凡例録(じかたはんれいろく)》も〈仮令ば下田高弐百石,免三つにて此取米六拾石〉としている。この免を基礎に,ならし免,土免(つちめん),定免(じようめん),段免などの用語も生まれた。免は農民にとって死活の問題であったから,減免要求は江戸時代を通じて一揆や訴願の主要テーマであった。近世前期の例を一,二掲げれば,1617年(元和3)出羽国檜山郡藤琴村百姓は,従来の免六ッ成が六ッ五分に上がったことを訴え減免に成功,また信濃国諏訪郡瀬沢村百姓も,23年〈免合高き〉ことを訴えて八分の減額を得ている。

 このように〈免〉は近世においては領主取分(年貢)を指して用いられたが,これは免じるという本来的意味からすれば逆転した用法である。現在までの報告によれば,こうした逆転的用法はおおむね慶長・元和期(1596-1624)に始まるとされており,それ以前にあっては,免は本来の意味で用いられていた。中世荘園文書に見える給免田(きゆうめんでん),雑事免(ぞうじめん),浮免(うきめん)などはいうまでもなく,たとえば〈惣国免相少もおろし申まじ〉(加藤秀好・山上長秀連署折紙,1569(永禄12))とか,〈代官にみせずかりとる田は,めんの儀つかはし申ましき事〉(石田三成村掟条々,1596(慶長1))などにも,その用法を見ることができる。地方においても,和泉国日根郡佐野浦人は1603年分の〈公儀之物成〉を村高マイナス免の数式で算出しており,16年の同郡熊取谷村〈算用状〉も同様の方法をとっている。ちなみに,03年刊行の《日葡辞書》には,〈Menuo cô(免を請ふ).農民が主君に対して,すでにほかの人によって評価決定した土地の年貢の幾分かを免除してくれるようにと頼む〉〈Menuo yaru(免をやる).たとえば,十納めなければならなかったとすれば,その二を免じて八を納めさせるというように,免除してやる〉とある。なぜ慶長・元和期に免の意が逆転したのかということについてはいまだ不明確であって,研究上では,むしろ近世初頭における免の本来的用法に着目して,太閤検地の石高を標準収穫高とする通説批判が行われている段階にある。つまり〈めんの儀つかはし申ましき事〉などの用法は,石高=標準年貢高を暗示しているというのである。なおこの説によれば,太閤検地が予想した標準収穫高は二公一民制から考えて,石高×3/2ということになる。〈其村畠方(中略)百弐拾壱石七斗,然者物成六十石ニ相定候〉(中嶋政次折紙,1585(天正13))など,この説にふつごうな事例もあるが,17世紀前半を通じて石高=年貢高とする地方史料もあり,上の理解はかなり事実に近いと思われる。しかし,かりにこうした前提に立つとしても,先に見た免の意味逆転については,なおいくつかの説明が要請される。上の説に即していえば,おそらく現実の収穫高<石高(年貢高)×3/2の状態が続き,したがって,石高>現実の年貢高,が恒常的であったこと,それにともなって石高≒収穫高の観念が醸成されたこと,などが,関係していると考えられるのであるが,ともあれこの点の説得的把握は,なお今後に残された課題といわねばならない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「免」の意味・わかりやすい解説


めん

中世においては、干害・風害などによって年貢(ねんぐ)を免除または減免することを意味したが、江戸時代においては、検地による生産高の把握が行われたことから、その意味も年貢を賦課するときの租率の意に変わった。免は「幾ツ何分何厘何毛」で表すが、「免五ツ三分」とは年貢率5割3分のことである。石高(こくだか)100石に対して免が「五ツ三分」であれば、石高に5割3分の免を乗じて年貢高は53石となる。関東地方などにおいては、一反につき「何斗何升何合取り」という反取(たんどり)が実施されていたため、この免によって年貢が賦課されていた所は少ない。また、免という文字がつく用語例に、一定額の年貢率を賦課する定免(じょうめん)や、凶作などで例年のように年貢を賦課することができない破免(はめん)などがある。

[川鍋定男]

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百科事典マイペディア 「免」の意味・わかりやすい解説

免【めん】

免相(めんあい)(免合)とも。江戸時代の貢租率ないしは貢租額をいう。石高に対する年貢高(領主取り分)の割合で,〈免一つ壱分壱厘壱毛〉と表示されれば11.11%のこと。ところで〈免〉は免じるの意であり,中世までは給免田,雑事(ぞうじ)免,浮(うき)免などと,本来の意で用いられていた。用法の逆転は慶長〜元和期(1596年―1624年)に起こったとされているが,なぜ逆転したかについては諸説があって定まっていない。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「免」の解説


めん

免合(めんあい)・免相とも。免は免除の免で,元来は収穫物のある程度を租税として徴収し,その残りを農民に許し与えるという意味をもっていたが,江戸時代には田畑からの収穫のうちの領主の取分,さらには全収穫に対する領主取分の割合すなわち年貢率を示す語となった。これは取(とり)とほぼ同義である。免いくつ,あるいは免いくつ何分何厘などのように用い,たとえば高100石の場合,免四つならば年貢高が40石,免四つ2分5厘ならば年貢高が42石5斗となる。免率は所領ごとに異なったが,一般に近世初期に比較的高く,幕領では六公四民すなわち免六つ,六ツ取がふつうで,のち四公六民免四つ,四ツ取へと下がる傾向にあった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「免」の解説


めん

江戸時代の年貢の賦課率
免合 (めんあい) ・免相ともいう。本来は収穫高のうち生産者に残される部分の意。「免四つ半」といえば4割5分を示す。通常五つ前後が多いが,時期・豊凶・地域により異なる。免の決定には江戸初期には検見 (けみ) 法を用い,享保(1716〜36)ころより定免法 (じようめんほう) を用いた。

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【年貢】より

…まず代官所において,検地により確定された石高(こくだか)(または面積)を基準とし,その年の作柄を検見(けみ)した結果にもとづいて年貢納入高を決定する。これを小物成,浮役などと一緒に年貢割付状(可納割付(かのうわつぷ),免状ともいう)に記し,村請(むらうけ)の原則に従って村の名主,惣百姓中あてに下付すると,村では農家の所持石高に比例した高割りによって各戸の賦課高を決定する。この内,村の年貢高を決める方法は,時代によって変化している。…

※「免」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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