不可分債権・債務(読み)ふかぶんさいけんさいむ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不可分債権・債務」の意味・わかりやすい解説

不可分債権・債務
ふかぶんさいけんさいむ

分割して実現することのできない給付不可分給付)を目的とする多数当事者の債権関係を不可分債権関係といい、そのうち債権者の多数いるものを不可分債権、債務者の多数いるものを不可分債務という。

淡路剛久

不可分債権

たとえば、数人が一台の自動車を共同で買った場合の引渡し請求権は不可分債権である。不可分債権において、各債権者はそれぞれ単独に自分に履行すべきことを請求することができ、また債務者は多数の債権者のなかの任意の1人を選んでこれに履行することができる(民法428条)。債権者の1人が請求すると、全債権者のために効力を生じ、時効中断などの効果が生じる。また1人の債権者への履行は全債権者に対して効力を生じ、債権の消滅の効果が生じる。以上のほか1人の債権者について生じた事由は、他の債権者に対して影響を及ぼさない(同法429条)。

[淡路剛久]

不可分債務

たとえば、数人が1個の家屋を共同で売った場合の引渡し義務や共同賃借人の賃料債務は不可分債務である。不可分債務においては、債権者は、1人の債務者に対してまたは総債務者に対して、同時もしくは順次に、全部の請求をすることができる(民法430条・432条)。したがって、不可分債務は担保的機能を有しているといえる。不可分債務者の1人が履行すれば、債務は消滅するが、債権の満足を目的とする事由以外の事由は、他の債務者に影響を及ぼさない(同法430条・429条)。

[淡路剛久]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不可分債権・債務」の意味・わかりやすい解説

不可分債権・債務
ふかぶんさいけん・さいむ
unteilbares Schuldverhältnis

数人がそれぞれ独立に同一内容の給付を目的とする債権を有し,または債務を負担する場合で,給付内容が,その性質上または当事者の意思表示によって分割不可能とされる場合をいう (民法 428,430) 。たとえば1台の自動車を数人で購入する場合の買主の債権 (引渡請求権) は不可分債権であり,数人で売却する場合の売主の義務 (引渡義務) は不可分債務である。なお債権,債務の準共有とは区別される。複数の債権者あるいは債務者のうち1人に生じた事由が,他の者の債権または債務の効力に影響を及ぼす関係について (絶対的効力をもつ場合) は,不可分債権では,履行の請求をすること,および弁済または弁済の提供を受けることに限られ,それ以外の事由,代物弁済更改免除相殺混同,時効の完成などは,その事由の生じた者以外には効力が及ばない (相対的効力) とされる。また不可分債務では,弁済および弁済の提供,代物弁済,相殺に絶対的効力が認められるにすぎないとされている。このほか,不可分債務にはいくつかの点で連帯債務の規定が準用され,債権者はどの債務者に対してでも全部の履行を請求することができる。

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